建築基準法・建築物省エネ法改正講習会
皆さんこんにちは山中です。
国土交通省より建築基準法・建築物省エネ法
改正講習会に出席しました。
変わりゆく日本の住宅産業
2050年カーボンニュートラムに向け、2030年度
温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に
向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標
が強化されました。
ざっくりと言えば省エネ性能の底上げを図るために
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付ける
という事です。
それに伴い建築基準法が改正されます。
身近なところで言えば我々が扱う300m2未満の住宅に
おいては現行省エネ性能は説明義務となっていましたが、
適合義務となり、確認申請の段階で適合判定をうけなけ
ればならなくなります。
また、4号建築物が廃止となり新2号、新3号建築物となり構造計算
が必要となります。
2030年には全新築住宅については、ZEH・ZEB水準の省エネ
性能の確保が必須となる。
4号建築物とは
木造在来工法で建てられた2階建て以下の住宅のほとんどが
「4号建築物」に当てはまります。「4号建築物」とは、建築
基準法第6条第1項第4号で規定する建物のことです。
「4号建築物の条件」
・不特定多数の方が利用しない建物
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500m2以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下
「4号建築物の特例とは」
4号特例は、住宅不足の時代に供給量を確保するために
設けられていました。
上記6つの条件に該当する木造戸建て住宅は「4号特例」
とも呼ばれ「審査の省略化」が認められており、建築士
が設計していれば確認申請時に構造計算書を添付する
必要が無いという規定です。
建築基準法の改正によりこの4号特例が廃止され現行の4号
建築物は今後新2号、新3号建築物となり確認申請時に構造
計算書を添付し適合判定を受けなければならなくなります。
4号特例廃止の影響は?
4号特例廃止により影響が懸念されることは、
設計者の負担増
4号特例が廃止されることで、木造住宅の構造計算・壁量
計算による業務量が増え、設計者の負担が増加します。
住宅価格の上昇
4号特例廃止により、構造強度に対する補強のための建築
資材が増えることによる建築価格が上昇します。
日本の新規住宅着工棟数は年々減少の一途を辿っており、
この法改正により、新規住宅着工棟数の減少に更に追い打ち
をかけるのではないか?と懸念します。
2025年4月にこの法改正が施行されます。
講習会を終えて
講習会を終えて率直に業務が相当増えると思いました。
法改正に向けてしっかり準備しましょう!(^^ゞ
講習会場には大きなツリーが設置されていて、
ウメダアイスリンクつるんつるんでスケートを
楽しむ人も。
冬ですね(^^♪